FAQ
バナナを黄色くするために使用しているエチレンガスは身体に害はないのでしょうか?
エチレンは、ごく普通の果物や花からも出ている熟成に関与する植物性ホルモンでもあるので、身体に害はありません。
バナナの残留農薬は軸に残りやすいと聞いたのですが、軸を少し切り落としてから食べたほうが良いのでしょうか?
バナナを房から数本とり、それぞれを「軸に近いほう」、「真ん中」、「先端のほう」と数センチ幅の輪切りに切り取り、農薬の残留量を調べたところ、1本ごとに、また同じ1本でも部位によりかなりばらつきが見られ、軸に残りやすいということはありませんでした。バナナの残留農薬は、普段は食べることのない皮ごと検査されており、農薬が検出されたとしても微量で、身体に影響がないとされる量です。皮をむいてそのまま召し上がっていただけます。
バナナを冷蔵庫に入れておいたら黒くなってしまいましたが、もう食べないほうが良いのですか?
熱帯・亜熱帯性の果物であるバナナは寒さに弱く、冷蔵庫などの低温で保存すると低温障害をおこしてしまうことがあります。しかし、皮をむいた時に果肉がきれいであればお召し上がりいただけます。
夏の暑い時期はバナナが直ぐに傷んでしまいます。上手に保存する方法はありませんか?
バナナの保存には15~20℃くらいの常温で風通しの良いところが適していますが、夏の暑い時期は難しいかと思います。そんな時はバナナを新聞紙などで包んで冷蔵庫の野菜室に入れてみてください。バナナがほどよく冷えて暑い時期もおいしく召し上がれます。しかし、温度が低すぎたり、長時間保存したりすると皮が黒くなってしまうことがありますので気をつけてください。
皮にできる黒い斑点はなんですか?たくさん出ているものは食べないほうが良いのでしょうか?
キリンの模様のような黒い斑点は「シュガースポット」と呼ばれています。バナナが熟して甘くなると出てくるので、そのように呼ばれています。皮をむくと果肉はきれいなままで、おいしく召し上がれます。また、シュガースポットが出ているバナナほど免疫力を高める効果が高いことが分かっています。
皮をむいたバナナを置いておくと変色してしまうのはなぜですか?どうすれば変色を防ぐことができますか?
バナナの皮をむいたり、切ったりすると切り口や表面が黒くなってしまうのは、バナナに含まれるポリフェノール類と酵素が空気中の酸素と反応してしまうからです。変色を防ぐ方法としてよく言われているのは、表面にレモン汁などをかける方法ですが、バナナが直接酸素と触れ合わなければ良いので、ヨーグルトなどで和えるのも1つの方法です。
バナナのスジは食べられますか?
お召し上がりいただいても問題ありません。バナナのスジについての詳しい栄養成分はデータがないのでわかりかねますが、このスジの部分は維管束といい、バナナが成長する際に、バナナの果実に栄養を運ぶ役割をもっているので、豊富な栄養が含まれている可能性もあります。
バナナはいつ食べるのが良いのですか?
いつ食べると一番良いということは特別ありません。手軽に食べることができるので、時間のあまりない時にも良いですし、消化が良いので胃腸が弱っている時でも安心して食べることができます。
バナナが大好きなのですが1日何本までなら食べていいのですか?
1日何本までといった制限は特にありません。しかし、栄養が豊富なバナナにも足りない栄養素はあります。偏った食べ方をするのではなく、いろいろなものをバランスよく食べ、その中でバナナを上手に取り入れてください。
バナナは野菜ですか、果物ですか?
農林水産省では一年生草本類から収穫される果実は「野菜」、永年生作物などの樹木から収穫される果実は「果物」と分けています。バナナは、多年生草本で樹木にはなりませんが、果物として扱われています。また、日本食品標準成分表(文部科学省の編纂)では、原則として木本性植物(永年生作物)から収穫されるものを果物としていますが、草本性植物から収穫されるものであっても、通常の食習慣においてデザートとして食べられるものは果物に分類にしています。ですので、この場合においても、バナナは果物として分類されています。
バナナの残留農薬は大丈夫ですか?
厳しい検査が行われ、十分に安全性が確保されているので、大丈夫です。
バナナなどの農産物中に残留する農薬については、一日摂取許容量※をさらに大きく下回るように残留農薬基準[1]が定められています。
この基準に基づき、バナナを含むすべての農産物(国産・輸入の別を問わず)は、厚生労働省による残留農薬検査が行われています。万が一基準を超えて農薬が残留している場合は、違反品として廃棄処分されます。
残留農薬基準はどのようにして決められているのですか?
対象農薬について一日摂取許容量※(ADI)を設定し、ADIを超えないように基準が定められます。
残留農薬基準[1]の策定にあたっては、まず対象農薬について一日摂取許容量(ADI)が設定されます。ADIは、動物を用いて実施したさまざまな毒性確認試験(急性毒性、慢性毒性、発がん性、催奇形性、アレルギーなど)結果に基づいて定められます。
また、国際基準等を参考にして残留農薬基準値案を設定します。さらに、国民が実際に食べている各農産物の摂取量を基に、一日あたりの農薬摂取量を算出します。その値とADIを比較し、残留農薬値が設定されます。
バナナの残留農薬検査はどの部分を検査するのですか?
皮ごとすべて分析します。
食品の残留農薬検査は、厚生労働省が定める公定法と呼ばれる試験法で行います。公定法は、検査結果のバラツキを少なくするために、農薬の種類や食品ごとに試験法、検体の調整方法、使用する分析機器、検査手順などが細かく定められています。
この公定法では、バナナの検査部位は「果柄部を除去したもの」と設定されています。また残留農薬基準も果柄部を除去しただけの皮ごとのバナナに設定されています。バナナの場合通常皮を食べることはありませんので、大変厳しい検査方法といえます。
ポストハーベスト農薬が心配です。大丈夫ですか?
大丈夫です。
一般にポストハーベスト農薬とは、腐敗・かび防止の目的で収穫後に使用される農薬のことですが、日本では食品衛生法に基づき「食品添加物」とみなされます。
現在、バナナには、イマザリル、TBZ(チアベンダゾール)の2種類の食品添加物の使用が許可されています。しかし実際は、バナナに食品添加物は使用されていませんので、ポストハーベスト農薬の心配はありません。
バナナを食べるとき、軸の方を1cmくらい切り落としたほうがいいですか?
そんなことはありません。皮をむいてそのまま食べましょう。
東京都の研究機関において、バナナを房から数本とり、それぞれを「軸に近いほう」、「真ん中」、「先端のほう」と数センチ幅の輪切りに切り取り、農薬の残留量を調べたところ、1本ごとに、また同じ1本でも部位によりかなりばらつきが見られ、軸に残りやすいということはありませんでした。
バナナの残留農薬は、普段は食べることのない皮ごと検査されており、農薬が検出されたとしても微量で、身体に影響がないとされる量です。皮をむいてそのまま食べましょう。
輸入されたばかりのバナナは緑色だと聞きましたが、なぜ黄色いバナナを輸入しないのですか?
黄色く熟したバナナの輸入は、植物防疫法により禁止されています
熟成した黄色いバナナには、日本の農作物に被害を及ぼす可能性のある害虫が寄生している恐れがあります。これらの害虫の侵入を防止するため、黄色いバナナの輸入が植物防疫法により禁止されています。そのため、日本で陸揚げされたばかりのバナナはすべて「青バナナ」で、室(むろ)で追熟して黄色く熟成させてから店頭に並びます。
ちなみに、意外かもしれませんがバナナの産地の人々もバナナを青いうちに収穫します。なぜなら、黄色く熟してから収穫すると、甘みや香りが失われ、果肉が軟らかくなりすぎてしまうからです。現地の人々はバナナを青いうちにもいで日陰に置き、自然に黄色く熟すのを待ってから食べます。
植物検疫で害虫が見つかった場合に行われる消毒はどのようなものですか?
バナナの場合、「くん蒸」処理されます。
植物防疫法に基づく植物検査において、害虫が発見された場合、廃棄、返送、消毒のいずれかの措置がとられます。
その消毒の1つの方法として、くん蒸があります。くん蒸は、密閉された倉庫の中で農薬をガス化して殺虫するものです。バナナをはじめとした果物、野菜などのくん蒸には、主にシアン化水素(青酸ガス)が使用されます。シアン化水素は揮発性が高いので果実に残留しにくく、消費者とって安全性の高いものといえます。
バナナの輸入者は、どのような安全対策を行っているのですか?
自主検査をしたり、海外の生産者に対して日本の規格基準を指導したりなどの対策を行っています。
輸入者は、安全性検査において違反が見つかると、積み戻しや廃棄処分などの経済的な損失を受けます。また、それ以上に消費者の信頼を失い、企業の存続も危うくなる恐れがあります。そのため、輸入者は、定期的に残留農薬の自主検査を行ったり、海外の生産者に対して、日本の規格基準に適合しているものを作るように指導するなど、積極的に安全対策を行っています。
バナナにおけるPLUコード(Price Look-Up code)表示について教えてください。
日本国内では、食品表示法に基づく食品表示基準により、バナナを含む果物及び野菜等におけるPLU コード(Price Look-Up code)※の表示義務がないことを、農林水産省に確認しました。
※PLUコード
海外において、青果物を流通段階で管理するための4桁または5桁の数字のコード番号。
このコード番号はIFPS(International Federation For Produce Standards)が管理し、その使用は任意である。
[詳細については、下記URLにてご確認ください(英語サイトのみ)]
IFPSのWEBサイト : https://www.ifpsglobal.com/
なお、遺伝子組換え農産物を表すために準備されていた「8」から始まる5桁の数字コードは、これまで使用実績がなかったこと、また管理番号の不足から、2015年に、慣行栽培を識別するコードへの使用に向け、運用方法が変更されている。
注釈
- ^ [1] 農作物に残留した残留農薬が人の体に害を及ぼすことがないように、上限値を定めたものが「残留農薬基準」です。基準値は「ppm(=mg/kg)」という濃度単位で表されます。例えば1ppmの基準値というのは、1kgの食品中にある農薬等が1mg以下でなければならないということを表しています。