農薬等の残留基準

*2006年5月29日よりポジティブリスト制度[1]が施行され、799農薬等について残留基準[2]が定められました。
*厚生労働省では、残留農薬基準を、ADI(一日摂取許容量)[3]をもとに設定します。
*バナナの残留農薬基準値は、公益財団法人 日本食品化学研究振興財団ホームページ内の「残留農薬基準検索(食品名 バナナ)」よりご確認ください。

※最新の情報につきましては、厚生労働省発表資料等で再度、ご照合ください。

注釈

  1. ^ [1] 原則、すべての農薬等(農薬、動物用医薬品、飼料添加物)について、残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超える農薬等が残留する食品の販売等を禁止する制度です。例えば、残留基準が設定されていない農薬等が一律基準(0.01ppm)を超えて食品に残留していた場合も規制の対象となります。
  2. ^ [2] 基準値は「ppm(=mg/kg)」という濃度単位で表されます。例えば1ppmの基準値というのは、1kgの食品中にある農薬等が1mg以下でなければならないということを表しています。
  3. ^ [3] ADI(一日摂取許容量)とは、ある物質について、人が生涯その物質を毎日摂取しつづけたとしても、健康への悪影響がないと推定される1日あたりの摂取量のことです。
    ・ADI:Acceptable Daily Intake
    ・通常、1日当たり体重1㎏当たりの物質量(mg/kg 体重/日)で表わされます